大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)47 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人早川喜代次の上告理由一、について。

詐害行為における詐害の意思として特定の債権者を害する事実の認識までも要す

るわけではないから、原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

同上告理由二、について。

原判決所論の証拠によれば、所論の判示事実を認めることができるから、原判決

に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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